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Japan Fire-fighting Equipments Manufactures' Association |
易操作性1号消火栓、2号消火栓及び補助散水栓の構成部品の交換要領
1.消防用保形ホースの交換
〈手順1〉
消火栓等の銘板に記載されている消防用保形ホースの型式番号のものと交換して下さい。
〈記載された消防用保形ホースが製造中止等により入手できない場合〉 ←製造中止リスト
↓
〈手順2〉
別表の様式による「消防用保形ホース互換性一覧表」に基づいて消火栓製造各社の消火栓等の型式番号
ごとに、記載されている「交換可能消防用保形ホースの型式番号」の中から選択して交換して下さい。 ←易操作、2号補助一覧表
なお、この手順による消防用保形ホースの交換後においては、当該消火栓箱に次に掲げる事項を主銘板
の付近に容易に消えぬよう油性マジック等を使用し、シール等(※5)に記入して貼付して下さい。
@ 交換した消防用保形ホースの型式番号
A 交換を実施した業者名
B 交換実施日
〈記載された交換可能消防用保形ホースが入手できない場合〉
↓
〈手順3〉
1.次に掲げる要件を満足する消防用保形ホースと交換して下さい。
なお、この方法による交換においては、消火栓の消防用保形ホース取り出し口等の大きさ、位置関
係等で消防用保形ホースの延長・収納が確実にできないこともあります。交換後にあっては、必ず点
検基準に基づく消防用保形ホースの操作点検を実施して下さい。
@ 消防用保形ホースには、検定合格表示〈検〉が表示されていること。
A 現在使用している消防用保形ホースの呼称と同一で使用圧が同じかそれ以上のものであること。
B 現在使用している消防用保形ホースの最小曲げ半径と同じかそれ以下のものであること。
2.前記により選択された消防用保形ホースについては、次の事項に留意して下さい。
@ 交換する消防用保形ホースを消火栓のホース収納部に収納した場合、消防用保形ホースの取り
出し口 部分のホースの最内側の巻き直径(最小内径)が当該消防用保形ホースの最小曲げ半径の
2倍以上の大 きさであることを確認すること。
A 消防用保形ホースを交換した場合の圧力損失については、製造者等に確認すること。
3.なお、この手順による消防用保形ホースの交換後においては、当該消火栓箱に次に掲げる事項を
主銘板 の付近に容易に消えないよう油性マジック等を使用し、シール等※5に記入し貼付して下さ
い。
@ 交換した消防用保形ホースの型式番号
A 交換を実施した業者名
B 交換実施日
〈適応する消防用保形ホースが入手できない場合〉
↓
〈手順4〉
収納部ごと交換して下さい。
なお、交換後においては、取り外した収納部から主銘板・鑑定合格証及び操作方法を示した絵表示
(消火栓扉部付近)をはがして下さい。次に、はがした主銘板及び鑑定合格証は、点検票等に貼付し、
その旨所轄の消防機関に報告して下さい。
2.開閉弁の交換
〈手順1〉
現在使用している開閉弁と同型式(※1)のものと交換して下さい。
〈製造中止等により、同型式の開閉弁が入手できない場合〉
↓
〈手順2〉
現在使用している開閉弁の機能(起動スイッチ等)および呼称が同一のもので、かつ、基準(※2)に
適合するもの若しくは認定マーク又は評定マークが付してあるものと交換して下さい。
@ 交換した開閉弁の適合する型式番号 (※2)又は認定(評定)型式番号
A 交換を実施した業者名
B 交換実施日
〈適合する開閉弁が入手できない場合〉
↓
〈手順3〉
開閉弁と収納部ごと交換して下さい。
なお、交換後においては、取り外した収納部から主銘板・鑑定合格証及び操作方法を示した絵表示
(消火栓扉部付近)をはがして下さい。次に、はがした主銘板及び鑑定合格証は、点検票等に貼付し、
その旨所轄の消防機関に報告して下さい。
3.ノズルの交換
〈手順1〉
現在使用しているノズルと同型式(※1)のものと交換して下さい。
〈製造中止等により、同型式のノズルが入手できない場合〉
↓
〈手順2〉
現在使用しているノズルの呼称が同一のもので、かつ、基準※2に適合するもの又は鑑定マーク(※
3・※4)が付してあるものと交換して下さい。 なお、この手順によるノズルの交換後においては、
当該消火栓箱に次に掲げる事項を表示して下さい。
@ 交換したノズルの適合する鑑定型式番号※4
A 交換を実施した業者名
B 交換実施日
〈適合するノズルが入手できない場合〉
↓
〈手順3〉
収納部ごと交換して下さい。
なお、交換後においては、取り外した収納部から主銘板・鑑定合格証及び操作方法を示した絵表示(
消火栓扉部付近)をはがして下さい。次に、はがした主銘板及び鑑定合格証は、点検票等に貼付し、
その旨所轄の消防機関に報告して下さい。
備考
※1: 開閉弁及びノズルの交換の<手順1>おいて、「同型式」の判断ができない場合にあっては、
当該消火栓等の製造業者に問い合わせて下さい。
※2: 基準とは、2号消火栓及び補助散水栓の操作性等に係る評価基準(昭和63年3月18日制定
)並びに易操作性1号消火栓の操作性等に係る評価基準(平成8年12月12日制定)のこと
です。
※3: 日本消防検定協会が行う消火栓等の鑑定において、新たに消火栓等の構成部品として鑑定マー
クを取得できるようにしたものです。
※4: 日本消防検定協会が行う結合金具に接続する消防用接続器具の鑑定において鑑定マークを取得
したものです。
※5: 構成部品交換後の表示の例
交換実施日 | ○○年○○月○○日 |
交換部品及び 交換後の型式 |
消防用保形ホース ホ第○○〜○○〜○○号 |
交換実施者 | ○○○○工業株式会社 |
交換後の型式の例示
ホースの場合:ホ第○○〜○○〜○○号
開閉弁の場合:鑑栓第○○〜○○号(※2の場合)
せ−○○○号(認定品の場合)
ノズルの場合:鑑栓第○○〜○○号(※2の場合)
鑑接第○○〜○○号(※4の場合)